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中小企業診断士令和7年度企業経営理論問 25

令和7年度 中小企業診断士 企業経営理論 問25

難度やや難

第25問労働安全衛生法第66 条の10 に規定する「心理的な負担の程度を把握するための検査」(ストレスチェック)および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における厚生労働省の指針とは、「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」を指す。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

検査結果は実施者の医師等から受検労働者へ直接通知する。事業者への提供には本人同意等の条件がある。

詳細Layer 2
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正答の根拠:

ア:正しい。結果が検査実施者から労働者へ通知されるようにする義務がある。

各選択肢の解説

ア

事業者は、ストレスチェックを受けた労働者に対し、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。

正しい。結果が検査実施者から労働者へ通知されるようにする義務がある。

イ

就業規則においてストレスチェックの受検を義務付けている事業場においては、事業者は、ストレスチェックを受けることを拒否した労働者に対して、拒否したことを理由として懲戒処分を行うことができる。

受検拒否だけを理由に懲戒することはできない。

ウ

ストレスチェック制度は、特にメンタルヘルス不調を早期に発見し適切な対応を行うことを主たる目的として、定期的に労働者のストレス状況について検査を行うものである。

主目的は一次予防、すなわち本人の気づきと職場改善による不調の未然防止である。

エ

ストレスチェックの結果通知を受け、心理的な負担の程度が厚生労働省令で定める要件に該当する労働者が、保健師による面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたときは、事業者は、保健師による面接指導を行わなければならない。

法定面接指導は医師によるもので、保健師の面接に限定されない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会「令和7年度 中小企業診断士第1次試験 C 企業経営理論」

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