賃金直接払いの原則では労働者本人または単なる受領の使者への支払いが認められるが、任意代理人への支払いは認められない。
令和8年度 中小企業診断士 企業経営理論 問24
第24問労働基準法第24 条の賃金の支払に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
1カ月の賃金支払額に100 円未満の端数が生じた場合に、50 円未満を切り捨て、50 円以上を100 円に切り上げて支払うことはできない。
月間賃金額の100円未満端数について50円未満切捨て・以上切上げは認められる取扱いである。
- イ
500 万円を超える退職手当を支払う場合には、労働者の同意を得ることなく、一部を自社の株式またはストックオプションを付与する方法によることができる。
退職手当を本人同意なしに自社株式等で代物払いすることは、通貨払いの原則に反する。
- ウ
就業規則に「賃金支払日を毎月25 日とする。ただし、25 日が金融機関の休日の場合には翌営業日に繰り下げる。」と定めて、これを運用することはできない。
支払日が休日の場合の翌営業日繰下げを就業規則で定めることは直ちに禁止されない。
- エ
賃金を労働者の委任を受けた任意代理人に支払うことはできないが、使者に対して支払うことはできる。
正しい。本人の使者は受領を取り次ぐにすぎず、任意代理人とは区別される。
解説・公式出典について
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最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会「令和8年度 中小企業診断士第1次試験 C 企業経営理論」
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