高度専門職について一定の条件を満たす有期契約の上限は5年であり、それを超える期間は定められない。
令和7年度 中小企業診断士 企業経営理論 問24
第24問使用者と期間の定めのある労働契約を締結する労働者(有期雇用労働者)に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については考慮しないものとする。
選択肢
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正答の根拠:
ア:正しい。高度専門職の例外でも上限は5年である。
各選択肢の解説
- ア
使用者が、専門的な知識、技術または経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間で有期労働契約を締結する場合、その労働契約は5年を超える期間について締結してはならない。
正しい。高度専門職の例外でも上限は5年である。
- イ
使用者は、就業規則において「退職手当は3年以上勤務した者に支給する」と定めている場合、契約期間を1年とする有期雇用労働者を雇い入れたときの労働条件の通知に際して、退職手当の有無を明示する必要はない。
退職手当の適用の有無は労働条件明示の対象となる。
- ウ
使用者は、有期雇用労働者を、有期労働契約期間が満了するまでの間は雇用し続けなければならず、やむを得ない事由がある場合であっても、当該契約期間の途中で解雇することができない。
やむを得ない事由があれば期間途中でも解雇できる場合がある。
- エ
有期雇用労働者が、有期労働契約期間が満了する日までの間に更新の申し込みをした場合、当該労働者において、当該契約期間満了時に更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるときは、使用者は、いかなる場合も当該契約の更新の申し込みを拒絶することができない。
更新への合理的期待があっても、客観的合理性と社会的相当性があれば雇止めが認められる場合がある。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会「令和7年度 中小企業診断士第1次試験 C 企業経営理論」
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