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中小企業診断士令和7年度企業経営理論問 26

令和7年度 中小企業診断士 企業経営理論 問26

難度やや難

第26問労働施策総合推進法第30 条の2に規定されている、いわゆる「職場におけるパワーハラスメント」および厚生労働省の指針に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問における厚生労働省の指針とは、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を指す。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

集団で無視して孤立させる行為は、指針が示す人間関係からの切り離しの典型例である。

詳細Layer 2
展開

正答の根拠:

ア:正しい。同僚からの集団的無視も優越的関係を背景とするパワハラの類型となり得る。

各選択肢の解説

ア

1人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなどの「人間関係からの切り離し」は、職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型に含まれる。

正しい。同僚からの集団的無視も優越的関係を背景とするパワハラの類型となり得る。

イ

事業主は、職場におけるパワーハラスメントを防止するために雇用管理上の措置を講じなければならないが、常時雇用する労働者が10 人未満の事業所は、相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知するなど相談体制を整備する義務までは負わない。

小規模事業所を相談体制整備義務から一律除外する規定はない。

ウ

職場におけるパワーハラスメント該当性の判断は、労働者個人の主観に基づき行われることから、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導であっても、労働者が不満に感じる場合には職場におけるパワーハラスメントに該当する。

客観的に必要かつ相当な業務指示は、本人が不満でも直ちにパワハラではない。

エ

職場におけるパワーハラスメントにいう「職場」とは、労働者が通常就業している場所を指す。したがって、社外における取引先との打ち合わせ場所(接待の席を含む)は「職場」に該当することはない。

出張先や取引先での打合せ等も業務を行う場所なら職場に含まれ得る。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会「令和7年度 中小企業診断士第1次試験 C 企業経営理論」

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