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第二種衛生管理者2025年10月公表問題学科問 15

2025年10月公表問題 第二種衛生管理者 学科 問15

難度標準

厚生労働省の「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」に基づく健康保持増進対策に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

指針は、コラボヘルス等を推進するため、定期健康診断の結果の記録等の客観的な数値を医療保険者に共有することが必要としている。提供してはならないとする(5)が適切でない。

各選択肢の解説

(1)

健康保持増進措置は、主に生活習慣上の課題を有する労働者の健康状態の改善を目指すために個々の労働者に対して実施するものと、事業場全体の健康状態の改善や健康保持増進に係る取組の活性化等、生活習慣上の課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて実施するものがある。

指針2①は、健康保持増進措置について、生活習慣上の課題を有する個々の労働者に実施するものと、課題の有無に関わらず労働者を集団として捉えて事業場全体で実施するものがある、と述べている。記述はこの二つの区分どおりである。

(2)

健康保持増進に関する課題の把握や目標の設定等においては、労働者の健康状態等を客観的に把握できる数値を活用することが望ましい。

指針3(3)は、課題の把握に当たって労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を活用することが望ましいとしている。5(1)も、課題の把握や目標の設定等でその数値を活用することが望ましいとしており、記述と一致する。

(3)

健康測定の結果に基づき行う健康指導には、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導が含まれる。

指針4(2)イは、健康測定等で健康状態を把握したうえで行う健康指導の内容として、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導を挙げている。記述の5項目はこれと一致する。

(4)

健康保持増進対策の推進に当たっては、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する。

指針3は、事業者が労働者等の意見を聴きつつ事業場の実態に即した取組を行うため、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用する、としている。記述はこの文言に沿っている。

(5)

医療保険者と連携したコラボヘルス等の労働者の健康保持増進対策を推進するためであっても、定期健康診断の結果の記録等、労働者の健康状態等が把握できる客観的な数値等を医療保険者に提供してはならない。

指針4(2)イ(イ)は、定期健康診断の結果の記録等を医療保険者に共有することが必要としている。5(3)も、健康保険法150条2項・3項等に基づく求めがあれば事業者は記録の写しを提供しなければならず、それは個人情報保護法27条1項1号の「法令に基づく場合」に当たり本人同意は不要、と述べる。「提供してはならない」は誤り。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:安全衛生技術試験協会 令和7年10月公表 第二種衛生管理者免許試験 問15

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「労働衛生(有害業務以外)」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
健康保持増進THP指針コラボヘルス令和7年10月公表
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