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第二種衛生管理者2025年10月公表問題学科問 5

2025年10月公表問題 第二種衛生管理者 学科 問5

難度標準

労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査の結果に基づき実施する面接指導に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

ストレスチェックの実施結果報告と、高ストレス者の申出後の面接指導・記録・集団分析は別々の手続である。

各選択肢の解説

(1)

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

労働安全衛生規則52条の21は、常時50人以上の労働者を使用する事業者に対し、1年以内ごとに1回、ストレスチェックと面接指導の結果を所轄署長へ報告するよう定める。記述はこの報告義務に一致する。

(2)

事業者は、面接指導の対象となる労働者の要件に該当する労働者から申出があったときは、申出の日から3か月以内に、面接指導を行わなければならない。

労働安全衛生規則52条の16では、要件に該当する労働者から申出があった後の面接指導は遅滞なく行う。申出から3か月以内でよいとは定められておらず、待機期間を認める記述は誤り。

(3)

事業者は、面接指導を行った場合は、当該面接指導の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計し、その結果について分析しなければならない。

労働安全衛生規則52条の14第1項は、ストレスチェックの検査結果の集団分析を医師等に行わせる努力義務を定める。個々の面接指導結果を所属部署ごとに一律集計する義務ではなく、対象の結果を取り違えている。

(4)

面接指導の結果は、健康診断個人票に記載しなければならない。

労働安全衛生規則52条の18はストレスチェック後の面接指導について独立した結果記録を作成・保存するよう定める。健康診断個人票へ記載する制度ではなく、異なる記録様式を混同している。

(5)

面接指導を行う医師として事業者が指名できる医師は、法定の研修を修了した医師に限られる。

労働安全衛生法66条の10第3項は医師による面接指導と定めるが、担当医師全員に法定研修修了を課していない。労働安全衛生規則52条の10第1項3号の研修要件は検査実施者の一部に関するもので、面接指導医師の要件とは異なる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:安全衛生技術試験協会 令和7年10月公表 第二種衛生管理者免許試験 問5

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)令和7年10月公表
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