メインコンテンツへスキップ
1級FP技能検定2026年9月試験学科問 3

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問3

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

最も適切なのはイです。所定の要件を満たして傷病補償年金を受ける場合、休業補償給付は行われません。

各選択肢の解説

ア

労働者が業務上の傷病による療養のために休業し、賃金を受けられない場合、休業4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の80%相当額が支給され、休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が支給される。

労災保険法14条1項の休業補償給付は、休業4日目から給付基礎日額の60%です。給付そのものを80%とする記述が誤りです。

イ

休業補償給付の支給を受けている労働者が、療養開始後1年6カ月を経過した日において傷病が治っておらず、傷病による障害の程度が一定の傷病等級に該当して傷病補償年金が支給される場合は、休業補償給付の支給が打ち切られる。

療養開始後1年6か月を経過し、未治癒かつ所定の傷病等級に該当して傷病補償年金を受ける場合、休業補償給付は行われません(労災保険法12条の8第3項・18条2項)。

ウ

同一の事由により、障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害補償年金は全額支給され、障害基礎年金および障害厚生年金は減額調整される。

障害厚生年金・障害基礎年金は全額支給され、減額調整されるのは労災側の障害補償年金です。両年金併給時の調整率は0.73です。

エ

派遣労働者が派遣先で業務上の事由により負傷した場合は、派遣先事業が労災保険の適用事業とされ、派遣労働者が派遣先への通勤途中の事故により負傷した場合は、派遣元事業が労災保険の適用事業とされる。

派遣労働者の労災保険は、業務災害・通勤災害のどちらも、派遣元の事業が適用事業として扱われると整理されている。業務災害について派遣先事業を適用事業とする点が誤り。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

ライフプランニングと資金計画 の他の問題