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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 4

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問4

難度やや難

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事

項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

解説本文

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公式正答はウ(選択肢3)。雇用保険法61条の4により、介護休業中の支払賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上なら、その支給単位期間の介護休業給付金は支給されません。

各選択肢の解説

ア

被保険者が出産し、産後休業後に育児休業を開始して育児休業給付金の支給を受け

る場合、支給額の算定上、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額に乗じる給

付率は、出産日から180日目までは67%であり、出産日から181日目以後は50%である。

雇用保険法61条の7は、育児休業開始後の通算180日までを67%、その後を50%とします。出産日から数える記述が誤りです。

イ

育児時短就業給付金は、被保険者が3歳に満たない子を養育するために所定労働時

間を短縮して就業したことにより賃金が低下した場合に支給され、その支給額は、支

給対象月ごとに、最大で支給対象月に支払われた賃金の額の10%相当額となる。

雇用保険法61条の12の対象は2歳未満の子を養育するための時短就業です。3歳未満とする点が誤りです。

ウ

介護休業給付金は、介護休業を取得した被保険者に勤務先から支給単位期間に賃金

が支払われた場合に、その賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額

の80%相当額以上であるときは、その支給単位期間については支給されない。

雇用保険法61条の4により、介護休業中の支払賃金が休業開始時賃金日額×支給日数の80%以上なら、その支給単位期間の介護休業給付金は支給されません。

エ

介護休業を取得し、介護休業給付金の支給を受けた被保険者が、勤務先を退職して

基本手当の支給を受ける場合、介護休業給付金の支給に係る休業の期間は、所定給付

日数の算定基礎期間に含まれない。

雇用保険法22条3項が算定基礎期間から除く育児休業給付に係る期間と異なり、介護休業給付の期間は同項の除外対象ではありません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。解説は独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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