店舗併用住宅は居住部分割合が4分の1以上であれば住宅用地の特例の対象となる。居住割合が40%なら敷地の2分の1が住宅用地になる。
2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問39
法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
2階建ての店舗併用住宅の床面積が200㎡(うち居住部分の床面積は80㎡)で、その敷地である土地の面積が200㎡である場合、当該土地について本特例の適用を受けることはできない。
誤り。居住部分は80/200=40%で、1/4以上1/2未満の区分にあたる。敷地の0.5が住宅用地となり、特例の適用を受けられる。
- イ
2階建ての戸建て住宅の床面積が200㎡で、その敷地である土地の面積が300㎡である場合、本特例の適用を受けることにより、当該土地に係る固定資産税の課税標準は、200㎡相当分について課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、残りの100㎡相当分について課税標準となるべき価格の3分の1の額となる。
正しい。小規模住宅用地200㎡以下は課税標準が1/6、これを超える部分は一般住宅用地として1/3となる。住宅の床面積から見て敷地は10倍以内である。
- ウ
本特例の適用を受けている土地の上の自宅の家屋を、転勤のために2026年10月から第三者に賃貸し、2027年1月1日現在において当該第三者が居住している場合であっても、当該土地に係る2027年度分の固定資産税について引き続き本特例の適用を受けることができる。
正しい。賃貸でも居住の用に供されていれば住宅用地に該当する。1月1日現在の使用状況で判定し、賃貸による除外はない。
- エ
本特例の適用を受けている土地の上の自宅の家屋を、建替えのために2026年10月に取り壊し、2027年1月1日現在において新たな家屋が完成しておらず、建築中の場合であっても、当該土地に係る2027年度分の固定資産税について引き続き本特例の適用を受けることができる。
正しい。建替え中でも、1月1日現在で一定の要件を満たし建築中であれば、住宅用地として継続して特例の適用を受けられる。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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