空き家特例(実家)を適用しても、自宅の特定の居住用財産の買換え特例は併用でき、重複適用は妨げられない。併用不可とする記述が誤り。
2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問40
法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)
不動産の譲渡に係る各種特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
選択肢
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各選択肢の解説
- ア
Aさんが、30年前に取得した自宅(建物とその敷地)を譲渡し、マンションを取得して居住を開始した場合、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を重複して受けることはできない。
正しい。特定の居住用財産の買換え特例は、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(長期譲渡所得)とは重複して受けられない。
- イ
Bさんが、母と2人で暮らしていた実家(建物とその敷地)を母の相続により取得し、マンションに移り住むため、その実家を譲渡した場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を重複して受けることができる。
正しい。居住用財産の3,000万円特別控除と相続税の取得費加算の特例は、要件を満たせば重複して適用を受けられる。
- ウ
Cさんが、1人暮らしをしていた父の相続により取得した実家(建物とその敷地)を譲渡して「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受け、その譲渡の翌年に自宅(建物とその敷地)を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受ける場合、自宅の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、控除することができる特別控除額は最高で3,000万円である。
正しい。年間の控除額は合計3,000万円が上限である。翌年の自宅譲渡は別の年となるため、最高3,000万円を控除できる。
- エ
Dさんが、1人暮らしをしていた父の相続により取得した実家(建物とその敷地)と自宅(建物とその敷地)を同一年中に譲渡し、マンションを取得して居住を開始した場合に、実家の譲渡について「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けるときは、自宅の譲渡について「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることはできない。
誤り。空き家特例の適用を受けても、自宅の譲渡について買換え特例の適用を受けることは妨げられない。併用不可とする点が誤り。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。
制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。
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