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1級FP技能検定2026年9月試験学科問 46

2026年9月試験 1級FP技能検定 学科 問46

難度標準

法令基準日: 2026-04-01(この日の制度で解答)

相続税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国籍と国内に住所を有する個人であり、記載のない事項については考慮しないものとする。

選択肢

解説

解説本文

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老齢基礎年金の未支給年金を受け取る権利は、遺族が自己の固有の権利として取得するものである。相続税の課税対象ではなく、受給者の一時所得として所得税の対象となる。

各選択肢の解説

ア

契約者(=保険料負担者)および被保険者を父、死亡保険金受取人を子とする終身保険において、父の死亡により死亡保険金を受け取った子が相続の放棄をした場合、当該死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。

正しい。死亡保険金の非課税の規定は相続人が受け取る場合に限られる。相続を放棄した者には適用されない。

イ

被相続人の死亡によりその雇用主から相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡でない場合、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分に相当する金額までは相続税の課税対象とならない。

正しい。業務外の死亡の場合、弔慰金は普通給与の半年分までは相続税の課税対象とならない。

ウ

特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合、当該特別寄与料の額に相当する金額は、特別寄与者が特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

正しい。特別寄与料は、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

エ

老齢基礎年金の受給権者であった被相続人に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)を被相続人の配偶者が受け取る場合、当該未支給年金を請求する権利は、被相続人の配偶者が相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる。

誤り。未支給年金の請求権は遺族固有の権利であり、相続により取得したものとはみなされず、相続税の課税対象とならない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級 学科試験 基礎編(2026年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1~4をア~エへ変更。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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