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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 58

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問58

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

相続税における宅地および宅地の上に存する権利の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、評価の対象となる宅地は、借地権の設定に際し、その設定の対価として通常権利金その他の一時金を支払う「借地権の取引慣行のある地域」にあるものとする。また、宅地の上に存する権利は、定期借地権および一時使用目的の借地権等を除くものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

宅地の評価は権利関係で決まる。所有者自身が建物を建てて賃貸する宅地は貸宅地ではなく貸家建付地として評価する。

各選択肢の解説

ア

Aさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にAさん名義の自宅を建築して居住の用に供している場合において、Aさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するAさんの権利の価額は借地権として評価する。

権利金を支払って賃借した宅地に自己名義の建物を建てて居住している場合、その借地人の権利は借地権として評価するため適切。

イ

Bさんが、借地権の設定に際して通常の権利金を支払って賃借した宅地の上にBさん名義のアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Bさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の上に存するBさんの権利の価額は貸家建付借地権として評価する。

権利金を支払って賃借した宅地にアパートを建てて賃貸している場合、その借地権は貸家建付借地権として評価するため適切。

ウ

Cさんが、従前宅地であった土地を車庫などの施設がない青空駐車場(月極駐車場)の用に供している場合において、Cさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その土地の価額は自用地として評価する。

施設のない青空(月極)駐車場は、建物利用による権利制限を伴わないため、自用地として評価するのが原則であり適切。

エ

Dさんが、所有する宅地の上にアパートを建築して賃貸の用に供している場合において、Dさんの相続が開始したときは、相続税額の計算上、その宅地の価額は貸宅地として評価する。

自己が所有する宅地に自らアパートを建てて賃貸している場合、その宅地は貸宅地ではなく貸家建付地として評価するため不適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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学習の進め方
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