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2級FP技能検定2024年5月試験学科問 7

2024年5月試験 2級FP技能検定 学科 問7

難度やや易

法令基準日: 2023-10-01(この日の制度で解答)

公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

子の加算・300月みなし・事後重症による障害厚生年金は正しい。労災と基礎・厚生年金の併給調整は労災側が減額され、エは誤り。

各選択肢の解説

ア

障害基礎年金の受給権者が新たに所定の要件を満たす子を有するに至った場合、所定の手続きにより、その子を有するに至った日の属する月の翌月から、その子に係る加算額が加算された障害基礎年金が支給される。

障害基礎年金の受給権取得後に子を有するに至った場合、その翌月から子の加算額が加算され正しい記述。

イ

障害厚生年金の額の計算上、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

障害厚生年金の計算基礎となる被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算する最低保障があり正しい。

ウ

厚生年金保険の被保険者が病気により障害を負い、その障害の状態が障害認定日においては所定の障害等級に該当していなかったものの、その後病状が悪化して、所定の障害等級に該当するに至った場合、65歳に達する日の前日までに請求することにより、原則として、障害厚生年金の支給を受けることができる。

障害認定日に不該当でもその後悪化し65歳に達する日の前日までに請求すれば事後重症として支給を受けられ正しい。

エ

同一の事由により、労働者災害補償保険の障害補償年金と障害基礎年金および障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金および障害厚生年金は、所定の割合で減額されて支給される。

労災の障害補償年金と基礎・厚生年金が併給される場合、減額調整されるのは労災側であり、基礎・厚生年金側が減額される記述は誤り。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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