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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 2

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問2

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

保険の一般的説明や証人就任等は無資格でも可能だが、年金請求書の作成・提出代行は社労士の独占業務であり違反となる。

各選択肢の解説

ア

生命保険募集人の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランについて相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品内容や目的別の活用方法を有償で説明した。

生命保険の一般的な商品内容や活用方法の説明は保険募集行為に該当せず、無登録・有償で行っても保険業法上問題ない。

イ

社会保険労務士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客から老齢厚生年金の繰下げ支給について相談を受け、有償で老齢厚生年金の支給繰下げ請求書を作成し、請求手続きを代行した。

老齢厚生年金の繰下げ支給請求書の作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務であり、無登録でこれを有償で行うのは社会保険労務士法違反。

ウ

司法書士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から将来判断能力が不十分になった場合の財産の管理を依頼され、有償で当該顧客の任意後見受任者となった。

任意後見受任者になること自体は特別な資格を要しないため、無登録の者が有償で受任しても問題ない。

エ

弁護士の登録を受けていないFPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、有償で証人になった。

公正証書遺言の証人は資格不要であり、欠格事由(未成年者・推定相続人等)に該当しなければ有償でも証人になれる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「ライフプランニングと資金計画」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
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