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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 4

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問4

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

労働者災害補償保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

障害補償給付は、障害等級によって年金か一時金かが法律で決まっており、受給者が選べるものではない。したがって、エが最も不適切である。

各選択肢の解説

ア

派遣労働者が派遣先で業務上負傷した場合、派遣元事業が労働者災害補償保険の適用事業とされる。

派遣労働者と労働契約を結んで賃金を支払うのは派遣元事業主である。そのため派遣元事業が労災保険の適用事業となり、保険関係も派遣元で成立する。派遣先で業務上負傷した場合も同じ扱いであり、記述は適切である。

イ

労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができず賃金を受けられない場合、賃金を受けられない日の第4日目から休業補償給付が支給される。

休業補償給付は、業務上の傷病の療養のため労働できず、賃金を受けない日の第4日目から支給される。最初の3日間は待期期間で労災保険からは支給されず、事業主が労働基準法に基づき休業補償を行う。記述は適切である。

ウ

労働者が業務上死亡した場合、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。

労働者が業務上の事由で死亡した場合、労災保険から、葬祭を行う者に葬祭料が支給される。遺族補償給付の受給者でなくても、実際に葬祭を行う者が支給対象となる。記述は適切である。

エ

労働者が業務上の負傷または疾病が治癒したときに障害が残り、その障害の程度が所定の障害等級に該当するときは、障害補償年金または障害補償一時金のいずれかを選択して受給することができる。

障害補償給付は、障害等級第1級から第7級なら障害補償年金、第8級から第14級なら障害補償一時金が支給される。どちらになるかは等級で決まり、受給者が年金と一時金を選ぶことはできない。記述は不適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
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