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2級FP技能検定2024年9月試験学科問 7

2024年9月試験 2級FP技能検定 学科 問7

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

企業型年金の老齢給付金を受給した者は、新たに入社した会社で企業型年金の加入者になれない。したがって、アが最も不適切である。

各選択肢の解説

ア

企業型年金を実施している会社に厚生年金保険の被保険者として新たに入社した60歳以上70歳未満の者は、他社で加入した企業型年金の老齢給付金の受給者であっても、新たに入社した会社の企業型年金に加入することができる。

企業型年金の老齢給付金を受給した者は、60歳以上70歳未満で厚生年金保険の被保険者として新たに入社しても、その会社の企業型年金に加入できない。他社の企業型年金の受給者も同じであり、記述は不適切である。

イ

企業型年金の加入者掛金(マッチング拠出により加入者が拠出する掛金)は、加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金との合算で拠出限度額までである。

マッチング拠出の加入者掛金は、その加入者に係る事業主掛金の額を超えてはならない。かつ、事業主掛金との合計額が拠出限度額の範囲内でなければならない。記述の2つの要件はどちらも規定どおりで、適切である。

ウ

企業型年金において、企業型年金のマッチング拠出を利用していない加入者は、所定の要件を満たせば、個人型年金に加入することができる。

企業型年金の加入者は、マッチング拠出を利用していないことなど所定の要件を満たせば、個人型年金にも加入できる。マッチング拠出を利用している場合は個人型年金に加入できず、どちらか一方を選ぶ。記述は適切である。

エ

企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない一定規模以下の中小企業の事業主は、所定の要件を満たせば、従業員が加入している個人型年金の加入者掛金に事業主掛金を上乗せして納付することができる。

企業型年金や確定給付企業年金等を実施していない従業員300人以下の中小企業の事業主は、所定の要件を満たせば、個人型年金に加入する従業員の掛金に事業主掛金を上乗せして納付できる。記述は適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年9月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
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