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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 2

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問2

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

協会けんぽの一般保険料率は都道府県別、介護保険料率は全国一律。妻自身が被保険者のため出産育児一時金のみ支給され、家族出産育児一時金は対象外。

各選択肢の解説

ア

一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。

一般保険料率は協会けんぽの都道府県支部ごとに設定されるが、40〜65歳の介護保険料率は全国一律の率が適用される。

イ

療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。

差額ベッド代や入院時食事代の標準負担額は保険給付の対象外の実費部分であり、高額療養費の算定基礎に含まれない。

ウ

退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。

資格喪失日の前日まで継続2ヵ月以上被保険者であった者は、申出により最長2年間、任意継続被保険者となれる。

エ

夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。

妻自身が被保険者であるため妻には出産育児一時金が支給されるが、被扶養者ではないため夫への家族出産育児一時金は支給されない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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