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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 3

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問3

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

マルチジョブホルダー制度によりアは適切。雇用保険二事業の保険料は事業主のみ負担、一般受給資格者の給付日数上限は150日で、いずれもイ〜エは誤り。

各選択肢の解説

ア

2つの事業所に雇用される65歳以上の労働者で、1つの事業所における1週間の所定労働時間がそれぞれ5時間以上20時間未満であり、2つの事業所における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である者は、所定の要件を満たせば、申出により、雇用保険の高年齢被保険者となることができる。

2つの事業所で働く65歳以上の者は、各所定労働時間5時間以上20時間未満・合計20時間以上なら、申出によりマルチジョブホルダーとして高年齢被保険者になれる。

イ

雇用保険の保険料のうち、失業等給付・育児休業給付に係る保険料は、事業主が全額を負担するのに対し、雇用保険二事業に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。

失業等給付・育児休業給付に係る保険料は事業主と労働者が折半負担し、雇用保険二事業に係る保険料は事業主のみが全額負担する点が本肢と逆である。

ウ

特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が20年以上の場合、120日である。

一般の受給資格者の所定給付日数は算定基礎期間により最大150日(20年以上)であり、120日ではない。

エ

育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の40に相当する額となる。

育児休業給付金は休業開始時賃金日額×支給日数の原則100分の67(半年経過後は50%)であり、100分の40ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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