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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 7

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問7

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

企業年金等に拠出した掛金に係る法人税および所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

企業型DC事業主掛金・中退共掛金は全額損金算入可能だが、iDeCo掛金控除は契約者本人払込分のみが対象、小規模企業共済掛金は必要経費でなく所得控除となる。

各選択肢の解説

ア

確定拠出年金の企業型年金において、法人の事業主が拠出した掛金は、2分の1相当額を限度に損金の額に算入することができる。

企業型確定拠出年金における事業主掛金は、2分の1限度ではなく全額を損金の額に算入できる。

イ

確定拠出年金の個人型年金において、加入者である妻の掛金を生計を一にする夫が支払った場合、その掛金は夫の小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

小規模企業共済等掛金控除は掛金を実際に支払った契約者本人にのみ適用され、夫が妻の掛金を負担しても夫の所得控除にはならない。

ウ

中小企業退職金共済において、法人の事業主が拠出した掛金は、全額を損金の額に算入することができる。

中小企業退職金共済において事業主が拠出した掛金は、その全額を損金の額に算入することができる。

エ

小規模企業共済において、個人事業主が拠出した掛金は、事業所得の金額の計算上、全額が必要経費となる。

小規模企業共済の掛金は事業所得の必要経費ではなく、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として全額が控除対象となる。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
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