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2級FP技能検定2025年1月試験学科問 9

2025年1月試験 2級FP技能検定 学科 問9

難度やや易

法令基準日: 2024-10-01(この日の制度で解答)

リタイアメントプランニング等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

高年齢者雇用安定法が定める努力義務は、70歳までの「高年齢者就業確保措置」である。

詳細Layer 2
展開

対象は、定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主と、70歳まで雇用しない継続雇用制度を導入している事業主。措置には定年の引上げ・定年の廃止・継続雇用制度のほか、業務委託や社会貢献事業などの創業支援等措置も含まれる。75歳までの措置を講じる努力義務は定められていないため、エが最も不適切である。

各選択肢の解説

ア

金融機関のリバースモーゲージは、通常、利用者が自宅に住み続けながらその不動産を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に、その不動産の売却等により借入金を返済する仕組みである。

金融機関のリバースモーゲージは、利用者が自宅に住み続けたまま自宅を担保に資金を借り入れ、利用者の死亡後に担保不動産の売却等で借入金を一括返済する仕組みである。記述はこの一般的な仕組みを正しく説明しており、適切である。

イ

老後生活資金として一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本を計算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数は年金現価係数である。

一定期間、毎年一定額を受け取るために必要な元本(現在価値)は、毎年の受取額に年金現価係数を乗じて求める。資本回収係数は、元本から毎年の受取額を求めるときに使う係数である。記述は年金現価係数としており、適切である。

ウ

将来、本人の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ本人が選任した者と締結する任意後見契約は、所定の様式の公正証書によってしなければならない。

任意後見契約は、判断能力が十分なうちに、本人が選んだ任意後見人となる者と結ぶ契約である。任意後見契約に関する法律により、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならないとされており、記述は適切である。

エ

定年年齢を75歳未満に定めている事業主は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき、雇用する高年齢者の75歳までの雇用確保のため、所定の措置を講じるよう努めなければならない。

同法の努力義務は、定年を65歳以上70歳未満とする事業主などが、70歳までの就業確保措置(定年の引上げ・継続雇用・創業支援等措置など)を講じることである。75歳までの雇用確保措置を講じる努力義務は定められていないため、不適切である。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年1月)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
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