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2級FP技能検定2025年5月公表問題学科問 8

2025年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問8

難度やや易

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

公的年金に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
解説Layer 1

未支給年金は遺族固有の一時所得として所得税の課税対象となるため、エが最も適切。

各選択肢の解説

ア

老齢基礎年金および老齢厚生年金の支払の際に、所得税および復興特別所得税が源泉徴収される場合、その源泉徴収税率は10.21%である。

公的年金等(老齢基礎・老齢厚生年金)の源泉徴収税率は10.21%ではなく、支給額から各種控除額を差し引いた金額に5.105%を乗じて計算されるため不適切。

イ

老齢基礎年金を受給権発生日から数年後に請求し、遡及して数年分の年金を一括して受給した場合、一括して受給した年金は、一時所得として所得税の課税対象となる。

遡及して受給した年金であっても、本来各年分に対応する年金として雑所得(公的年金等)に区分され、一時所得とはならないため不適切。

ウ

厚生年金保険の被保険者が死亡したことにより、遺族が取得した遺族厚生年金の受給権に基づく年金給付は、相続または遺贈により取得したものとみなして相続税の課税対象となる。

遺族厚生年金は遺族の生活保障を目的とする給付であり、相続税・所得税いずれも非課税とされ、相続または遺贈による取得とみなされないため不適切。

エ

老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給者が死亡し、その者に支給されるべき年金給付のうち、まだ支給されていなかったもの(未支給年金)は、当該年金を受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となる。

未支給年金は死亡した受給者本人の年金債権ではなく、請求した遺族固有の権利に基づく一時所得として所得税の課税対象となるため適切。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表)。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。図表は原典の該当箇所を画像化。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

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何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
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