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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 43

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問43

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

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結論Layer 1

定期借地権と建物買取請求権を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

借地上の建物を第三者が取得し、借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸を承諾しないときは、その第三者は借地権設定者に建物を時価で買い取るよう請求できます(借地借家法14条)。よってエが本問の正解です。一般定期借地権は存続期間50年以上で用途制限がなく、書面(または電磁的記録)で契約します。事業用定期借地権等は存続期間10年以上50年未満で、事業専用建物に限り、公正証書による契約が必要です。

各選択肢の解説

ア

一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。

不適切。一般定期借地権の存続期間は50年以上とする必要があり、30年とすることはできません。

イ

事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。

不適切。一般定期借地権には建物用途の制限がなく、事業用建物の所有を目的として設定することも可能です。

ウ

事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、公正証書によってする必要はない。

不適切。事業用定期借地権等の設定契約は公正証書によってしなければなりません。公正証書以外の書面では要件を満たしません。

エ

第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。

適切。第三者が借地上の建物を取得し、借地権設定者が賃借権の譲渡・転貸を承諾しない場合、その第三者は建物を時価で買い取るよう請求できます(借地借家法14条)。本問の正解。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「不動産」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
借地借家法定期借地権建物買取請求権
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