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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 45

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問45

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

都市計画法の区域区分と開発許可を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。建築等を目的としない単なる土地の分筆(権利上の区画変更)は開発行為に該当しません。よってウが不適切で本問の正解です。市街化区域の定義、市街化区域の開発許可が不要となる規模、工事完了公告前の建築制限は、いずれも正しい記述です。

各選択肢の解説

ア

市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。

適切。市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。適切な記述なので本問の正解ではありません。

イ

市街化区域内で行う開発行為で、その規模が1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域内では500㎡未満)であるものは、原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。

適切。市街化区域内の開発行為は、原則1,000㎡未満(三大都市圏の既成市街地等では500㎡未満)なら開発許可は不要です。適切な記述なので本問の正解ではありません。

ウ

土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。

不適切。開発行為は建築物の建築等を目的とする土地の区画形質の変更です。建築等を目的としない単なる分筆は開発行為に該当しません。本問の正解。

エ

開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。

適切。開発許可を受けた開発区域内では、工事完了の公告があるまで原則として建築物を建築できません(例外あり)。適切な記述なので本問の正解ではありません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「不動産」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
都市計画法開発許可市街化区域
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