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2級FP技能検定2026年5月公表問題学科問 44

2026年5月公表問題 2級FP技能検定 学科 問44

難度やや易

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

定期借家契約と建物賃借権の対抗要件を問う問題です。

詳細Layer 2
展開

定期借家契約の締結前に賃貸人が行う「更新がなく期間満了で終了する」旨の説明は、その旨を記載した書面を交付して行えば足ります。公正証書である必要はなく、賃借人の承諾を得れば電磁的方法による提供も可能です。よってイが不適切で本問の正解です。定期借家契約は1年未満の期間も可能です。期間1年以上の場合は、期間満了の1年前から6カ月前までに終了を通知する必要があります。

各選択肢の解説

ア

定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。

適切。定期借家契約では1年未満の期間を定めた建物賃貸借を期間の定めのないものとみなす規定が適用されないため、6カ月未満の期間も定められます。適切な記述なので本問の正解ではありません。

イ

定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。

不適切。事前説明で交付するのはその旨を記載した書面で足り、公正証書である必要はありません(賃借人の承諾があれば電磁的方法も可)。本問の正解。

ウ

建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。

適切。建物の賃借権は登記がなくても、建物の引渡しがあれば、その後に建物について物権を取得した者に対抗できます(借地借家法31条)。適切な記述なので本問の正解ではありません。

エ

定期借家契約において期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

適切。期間1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6カ月前までに終了を通知しなければ、原則として終了を賃借人に対抗できません。適切な記述なので本問の正解ではありません。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)を加工して作成。改行・空白を整形し、選択肢番号1〜4をア〜エへ置換。

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「不動産」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
借地借家法定期借家契約対抗要件
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