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管理業務主任者令和7年度学科問 40

令和7年度 管理業務主任者 学科 問40

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

滞納管理費の消滅時効について、民法等によれば、最も適切なものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は2。

詳細Layer 2
展開

民法150条の催告は内容証明郵便に限られず、普通郵便でも相手への到達を立証できれば、その時から6か月間の時効完成猶予を生じる。確定判決で確定した債権の時効期間は原則10年(169条)。

各選択肢の解説

1

管理費債権が確定判決で確定した場合でも、時効期間は5年である。

不適切。確定判決で確定した債権の消滅時効期間は民法169条により原則10年である。

2

滞納者に普通郵便で支払を催告した場合も、催告が届けば時効の完成猶予が生じる。

適切。民法150条の催告に郵便方法の限定はない。ただし普通郵便では到達の証明が実務上難しい。

3

滞納者が死亡して相続が始まると、管理費債権の時効は当然に更新する。

不適切。債務者の死亡・相続開始は民法の時効更新事由ではない。

4

滞納者が住戸を第三者に売ると、前所有者の滞納管理費債権の時効は当然に更新する。

不適切。住戸の売買自体は前所有者への管理費債権の時効更新事由ではない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問40を改題(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「民法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
管理費消滅時効催告
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