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管理業務主任者令和7年度学科問 49

令和7年度 管理業務主任者 学科 問49

難度標準

法令基準日: 2025-04-01(この日の制度で解答)

マンション管理業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法によれば、最も適切なものはどれか。ただし、書面の交付に代えて電磁的方法により提供する場合については考慮しないものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

正解は1。

詳細Layer 2
展開

管理者等が置かれる管理組合への年次管理事務報告は、対象期間、会計収支、契約内容を記載した報告書を管理業務主任者が交付して説明する(施行規則88条1項)。他の選択肢は書類の備置期間、帳簿保存期間、同条件更新時の交付対象を誤る。

各選択肢の解説

1

マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、管理事務の報告を行う場合、報告の対象となる期間、管理組合の会計の収入及び支出の状況のほか、管理受託契約の内容に関する事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。

正しい。施行規則88条1項の管理事務報告書の記載事項と、管理業務主任者による管理者等への交付・説明を正しく述べている。

2

マンション管理業者は、業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面をその事務所ごとに、備え置かれた日から起算して1 年を経過する日までの間、備え置かなければならない。

誤り。業務状況調書等の備置期間は施行規則90条4項により、備え置かれた日から3年であり、1年ではない。

3

マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務について、帳簿を作成し、各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後は当該マンション管理業者の登録がその効力を失うまで、当該帳簿を保存しなければならない。

誤り。帳簿は各事業年度末に閉鎖し、施行規則86条3項により閉鎖後5年間保存する。登録が効力を失うまでという基準ではない。

4

マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするとき、当該管理組合に管理者等が置かれていて、当該管理者等から承諾を得た場合には、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対して重要事項を記載した書面を交付する必要はない。

誤り。同一条件の更新でも、法72条2項により区分所有者等全員へ重要事項記載書面を交付する。管理者等の承諾では省略できない。

この解説は?
AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和7年度 管理業務主任者試験問題 問49(一般社団法人マンション管理業協会)

検証プロセス・誤り報告フローは 運営透明性レポートで公開しています。

分野「マンション管理適正化法」の学習ポイント

この問題の理解を「分野全体の力」に広げるための足がかり

何が問われるか
本問の分野で問われる代表的な知識・用語の整理。
学習の進め方
正解/誤答の選択肢ごとに「なぜ正しい / なぜ違うのか」を1行ずつ言語化すると定着する。
関連キーワード
管理事務報告帳簿重要事項説明
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