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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 11

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問11

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

次のa~dの記述のうち、貸金業者が金銭の貸付けの条件について広告をするとき、又は金銭の貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において貸付けの条件を表示し、もしくは説明するときに、貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)の定めにより、表示し、又は説明しなければならない事項に該当するものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における金銭の貸付けには、手形の割引及び売渡担保は含まれないものとする。

a 返済の方式並びに返済期間及び返済回数

b 貸付けの利率

c 賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めをする場合における当該賠償額の元本に対する割合

d 担保を供することが必要な場合における当該担保に関する事項

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

貸金業法第15条は、貸付けの条件を広告したり、勧誘のときに表示・説明したりする場合に示さなければならない事項を定めています。

詳細Layer 2
展開

法律が直接定めるのは、貸金業者の商号・名称・氏名と登録番号、そして貸付けの利率です。残りは内閣府令が定めており、返済の方式、返済期間と返済回数、賠償額の予定の元本に対する割合、担保に関する事項などが含まれます。a~dはどれも表示・説明が必要な事項に当たるので、該当するのは4個で、正答は④です。

各選択肢の解説

(1)

1個

不適切。a(返済の方式、返済期間と返済回数)、b(貸付けの利率)、c(賠償額の予定の元本に対する割合)、d(担保に関する事項)は、どれも表示・説明が必要な事項です。1個にはなりません。

(2)

2個

不適切。bの貸付けの利率は法律が直接定める事項で、a・c・dは内閣府令が定める事項です。a~dのどれも該当するので、2個にはなりません。

(3)

3個

不適切。「賠償額の予定(違約金を含む)の元本に対する割合」や「担保を供することが必要な場合の担保に関する事項」も、広告・勧誘で示さなければならない事項です。表示・説明が不要なものはなく、3個にはなりません。

(4)

4個

適切(正答)。aは適切です。返済の方式、返済期間と返済回数は、内閣府令が定める表示・説明事項です。bは適切です。貸付けの利率は、貸金業法第15条が直接定める表示・説明事項です。cは適切です。賠償額の予定(違約金を含む)について定めをする場合、その賠償額の元本に対する割合を示さなければなりません。dは適切です。担保を供することが必要な場合は、その担保に関する事項を示さなければなりません。該当するものは4個です。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問11。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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