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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 10

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問10

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業法第14 条(貸付条件等の掲示等)及び同法第23 条(標識の掲示等)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

貸付条件等は、営業所等ごとに「顧客の見やすい場所」に掲示します(貸金業法第14条)。金銭の貸付けの場合、掲示事項には主な返済の例が含まれます。標識は、営業所等ごとに「公衆の見やすい場所」に掲示します(同法第23条)。標識の記載事項などをウェブサイトで公衆の閲覧に供する義務には、事業規模が著しく小さい場合などの例外があります。適切なのは②です。

詳細Layer 2
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※問題冊子が示す基準日(令和7(2025)年11月16日(試験日))時点の法令・制度に基づく解説です。その後の改正に注意してください。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者は、営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)ごとに、公衆の見やすい場所に、貸金業法第14 条第1項各号に掲げる事項(以下、本問において「貸付条件等」という。)を掲示しなければならない。

不適切。貸付条件等の掲示場所は、貸金業法第14条で「顧客の見やすい場所」と定められています。「公衆の見やすい場所」とするのは同法第23条の標識の掲示についての規定で、両者を取り違えている点が誤りです。

(2)

貸金業者が内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに掲示しなければならない貸付条件等には、金銭の貸付けにあっては、主な返済の例が含まれる。

適切(正答)。内閣府令では、金銭の貸付けの場合に掲示すべき貸付条件等として、貸付けの利率、返済の方式、返済期間・返済回数、賠償額の予定に関する定めの内容、担保を提供する場合の担保に関する事項などとあわせて、主な返済の例が定められています。

(3)

貸金業者は、その事業の規模にかかわらず、商号もしくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間等を当該貸金業者のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

不適切。商号・名称・氏名、登録番号、登録の有効期間などの標識記載事項について、ウェブサイトで公衆の閲覧に供する義務は、すべての貸金業者に一律に課されるものではありません。事業の規模が著しく小さい場合など、内閣府令で定める場合は除かれています。「事業の規模にかかわらず」とする点が誤りです。なお、この閲覧義務は比較的最近の法改正で設けられたものなので、試験日(令和7年11月16日)時点の条文で確認してください。

(4)

貸金業者は、営業所等ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならないが、当該営業所等が、現金自動設備であるときは、掲示することを要しない。

不適切。現金自動設備だけの営業所等について掲示を不要とする例外は、貸付条件等の掲示(貸金業法第14条)にある例外です。標識の掲示(同法第23条)にはそのような除外はなく、現金自動設備である営業所等にも標識を掲示しなければなりません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問10。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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