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貸金業務取扱主任者令和7年度学科問 13

令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問13

難度標準

法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)

貸金業法第24 条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

貸金業者は、債権を譲渡するにあたり、譲受人が暴力団員等であることを知り、または知ることができるときは、譲渡してはなりません。

詳細Layer 2
展開

譲受人がさらに暴力団員等へ譲渡することを知り、または知ることができるときも同じです(貸金業法第24条第3項)。この規制に違反すれば、行政処分の対象になります。したがって③が適切です。①は、譲受人が貸金業者でも通知は必要なので誤りです。②は、第17条の書面を交付するのは譲受人なので誤りです。④は、貸金業者が相当の注意を払っていた場合は処分の対象外なので誤りです。

各選択肢の解説

(1)

貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者であるBに譲渡する場合には、Bに対し、当該債権が貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項所定の規定の適用がある旨を通知する必要はない。

不適切。貸金業者が債権を他人に譲渡するときは、譲受人に通知しなければなりません。通知する内容は、その債権が貸付けに係る契約に基づいて発生したことなど内閣府令で定める事項と、譲受人が債権に関してする行為に貸金業法の規制が適用されることです(第24条第1項)。譲受人が貸金業者の場合でも、この通知は免除されません。「通知する必要はない」とする部分が誤りです。

(2)

貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した場合には、債務者Cに対し、当該債権について貸金業法第17 条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付しなければならない。

不適切。債権が譲渡されると、第17条の書面など、債権に関する書面の交付義務は譲受人に適用されます(第24条第2項)。そのため、第17条第1項の書面を債務者Cに交付するのは、譲受人であるBです。譲渡人Aに交付義務があるとする部分が誤りです。

(3)

貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した後にBが当該債権をさらに暴力団員Cに譲渡した場合において、Bへの当該債権の譲渡に当たり、Cが当該債権を譲り受けることを知っていたときのみならず、知り得たときも、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。

適切(正答)。貸金業者は、譲受人が暴力団員等であることを知り、または知ることができるときは、債権を譲渡してはなりません。譲渡後に譲受人がさらに暴力団員等へ譲渡することを知り、または知ることができるときも同じです(第24条第3項)。Bへの譲渡の時点で、BがC(暴力団員)へ譲渡することをAが知っていた場合だけでなく、知ることができた場合もこの規制に違反します。したがって、Aは行政処分の対象になります。

(4)

個人である貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をAの親族であるBに譲渡した場合において、Bが当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21 条(取立て行為の規制)第1項に違反したときは、Bが当該違反行為を行わないようにAが相当の注意を払っていたか否かにかかわらず、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。

不適切。債権の譲受人が取立て行為の規制(第21条第1項)に違反した場合でも、譲渡した貸金業者は必ず処分されるわけではありません。貸金業者が違反行為を防ぐために相当の注意を払っていた場合などは、処分の対象外です。したがって、Aが相当の注意を払っていたかどうかは処分の判断に影響します。「相当の注意を払っていたか否かにかかわらず」とする部分が誤りです。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問13。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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