当事者が相殺を禁止または制限する意思表示をした場合、その意思表示は、第三者が知っていたか、重大な過失によって知らなかったときに限り、第三者に対抗できます(民法505条2項)。
令和7年度 貸金業務取扱主任者 学科 問34
法令基準日: 2025-11-16(この日の制度で解答)
相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
選択肢
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したがって④が適切です。①は相殺の意思表示に条件・期限を付けられない点、②は時効消滅した債権でも消滅前に相殺適状にあれば相殺できる点、③は相殺の効力が相殺適状の時にさかのぼる点で誤りです。
各選択肢の解説
- (1)
相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる。
不適切。相殺は当事者の一方から相手方への意思表示によって行いますが、この意思表示には条件や期限を付けられません(民法506条1項)。相殺は一方的な意思表示で法律関係を確定させるものなので、条件を付けると相手方の地位が不安定になり、期限を付けても遡及効があるため意味がないからです。
- (2)
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、その債権者は、これを自働債権として相殺をすることができない。
不適切。時効によって消滅した債権でも、消滅する前に相殺適状になっていれば、債権者はそれを自働債権として相殺できます(民法508条)。相殺適状になった時点で、当事者は債権債務が清算されたものと期待するのが通常で、その期待を保護する趣旨です。「相殺をすることができない」とする点が誤りです。
- (3)
相殺の意思表示は、その意思表示をした時から将来に向かってその効力を生ずる。
不適切。相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時(相殺適状の時)にさかのぼって効力を生じます(民法506条2項)。「将来に向かって」効力を生じるとする点が誤りです。
- (4)
当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
適切。2020年4月施行の改正民法505条2項は、相殺を禁止・制限する意思表示について、第三者が知っていたか、重大な過失によって知らなかったときに限り、第三者に対抗できると定めています。善意でも重過失がある第三者には対抗できる点を押さえておきましょう。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:一般社団法人日本貸金業協会 令和7年度(第20回)貸金業務取扱主任者資格試験問題(問題・正答)問34。解説は過去問AIの独自作成で、日本貸金業協会とは関係ありません。
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