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マンション管理士令和6年度学科問 25

令和6年度 マンション管理士 学科 問25

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

居住者の高齢化が進んでいるマンションに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。ただし、当該マンションの管理規約は、外部専門家を役員として選任できることとはしていない標準管理規約と同一の内容であるものとする。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

高齢化が進むマンションでの、標準管理規約上の役員の資格、バリアフリー化工事の決議要件、専有部分の修繕等の承認手続、議決権行使の代理人の範囲を問う問題。

各選択肢の解説

1

住戸を単独で所有している高齢の組合員が精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないときは、同居している配偶者が理事又は監事となることができる。

不適切。外部専門家を役員にできない標準管理規約では、理事・監事は組合員のうちから選任される。組合員でない同居の配偶者は役員になれない。

2

共用部分のバリアフリー化を図るため、建物の基本的構造部分の加工を伴わずに階段にスロープを併設し、手すりを追加する工事は、総会における普通決議により実施することができる。

適切。標準管理規約のコメントでは、建物の基本的構造部分を加工しない階段へのスロープ併設や手すりの追加は、形状又は効用の著しい変更を伴わないものとして普通決議で実施できるとされている。

3

区分所有者が従前の浴室をリフォームして高齢者仕様のユニットバスを設置しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得ることなく、当該設置工事を実施することができる。

不適切。標準管理規約では、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれのある専有部分の修繕等(浴室のユニットバス設置を含む)は、あらかじめ理事長に申請し書面による承認を受ける必要がある。

4

住戸を単独で所有し、単身で居住している高齢の組合員が総会に出席できないときは、外部に居住している孫を代理人として議決権を行使することができる。

不適切。標準管理規約上、議決権行使の代理人は、配偶者、一親等の親族、同居する親族、他の組合員等に限られる。別居の孫(二親等)は代理人になれない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問25(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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