標準管理規約のもとで外部専門家を活用する場合のルールを問う問題。専門委員会への外部専門家の参加、理事長との利益相反時の代表者、役員の利益相反取引の承認、専門家との継続的な顧問契約を結ぶための決議機関が論点となる。
令和6年度 マンション管理士 学科 問26
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
マンションの管理組合において専門家を活用する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
専門委員会に組合員以外の外部の専門家を参加させることができる。
適切。標準管理規約のコメントでは、専門委員会に組合員以外の外部専門家を参加させることも想定されている。
- 2
外部専門家を役員として選任できる規約を定め、組合員ではないマンション管理士が理事長に就任している場合において、管理組合が、当該理事長に管理計画認定を受けるための作業の委託をし、その契約を締結するには、監事又は当該理事長以外の理事が管理組合を代表しなければならない。
適切。管理組合と理事長の利益が相反する事項では理事長は代表権を持たず、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する(標準管理規約38条6項)。
- 3
管理組合が、管理組合の運営その他のマンション管理に関し継続的に相談をするために、マンション管理士との間で顧問契約を締結することは、総会決議を経なくても理事会決議で決定できる事項である。
不適切。マンション管理士との継続的な顧問契約の締結は、総会の決議事項である「その他管理組合の業務に関する重要事項」(標準管理規約48条)にあたると解される。理事会決議だけでは決められず、総会決議が必要である。
- 4
マンション管理士が役員に就任している場合において、当該マンション管理士が自己又は第三者のために管理組合と取引するときは、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
適切。役員が自己又は第三者のために管理組合と取引するときは、理事会で重要な事実を開示して承認を受ける必要がある(標準管理規約37条の2)。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問26(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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