規約違反や共用部分の損壊をする者への対応として、区分所有法57条の訴訟に必要な決議と、標準管理規約67条に基づき理事長が理事会決議でとれる措置を区別できるかを問う問題。
令和6年度 マンション管理士 学科 問30
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
マンションの敷地内に設置された集会室において、管理規約に定める使用方法に反する利用を繰り返し、集会室内の共用設備を破損する行為を行っている者(この問いにおいて「迷惑行為者」という。)に対する管理組合の対応に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
迷惑行為者が区分所有者である場合、当該破損する行為は建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同利益に反する行為であるとして、他の区分所有者の全員が区分所有法第57条に基づきその停止等を請求する訴訟を提起するときは、総会決議が必要である。
適切。区分所有法57条による停止等の請求を訴訟で行うには、集会(総会)の決議が必要とされている。
- 2
迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に係る損害賠償を請求する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
不適切。区分所有者等以外の第三者が敷地・共用部分等で不法行為をした場合、理事長は理事会の決議を経て、損害賠償金の請求について訴訟その他の法的措置をとれる(令和6年6月7日時点の標準管理規約67条3項2号)。総会決議は要らない。なお、令和7年改正で損害賠償金の請求に関する定めは24条の2第2項に移っている。
- 3
迷惑行為者が賃借人である場合、賃貸人である区分所有者がその者に対し何ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分所有者に対しても設備の破損に係る損害賠償を請求することができる。
適切。区分所有者は占有者の違反行為を是正する義務を負う。その義務を果たさない区分所有者に対しても、理事長は理事会決議を経て法的措置をとれる。
- 4
迷惑行為者が賃借人の同居人である場合、理事長は、理事会の決議を経て、その者に対し、当該行為の差止めを請求することができる。
適切。賃借人の同居人も占有者として区分所有者等に含まれ、理事長は理事会決議を経て行為の差止めを請求できる(標準管理規約67条3項)。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問30(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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