建替えやマンション敷地売却に向けた調査・計画の費用を修繕積立金から取り崩せる範囲を問う問題。決議前の調査費用と、建替え決議後の計画費用とで扱いが違う点が論点となる。
令和6年度 マンション管理士 学科 問28
法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)
建替え及びマンション敷地売却に係る合意形成やそれらの計画等に必要な経費の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
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各選択肢の解説
- 1
マンション敷地売却決議を行うための総会の招集に係る費用は、管理費から充当することができる。
適切。総会の招集・開催費用は管理組合の運営にかかる通常の経費として、管理費から充当できる。
- 2
建替えに係る合意形成の前提として必要な修繕・改修と建替えとの比較検討に要する費用を、建替えに反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
適切。建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の費用は、修繕積立金から取り崩せる(標準管理規約28条1項4号)。決議前の段階なので、反対者が負担した分を除く必要はない。
- 3
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第2項第1号から第3号の特定要除却認定を受ける状態にあるかどうかを調査するための費用を、マンション敷地売却に反対している者が負担した金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
適切。特定要除却認定を受ける状態かどうかの調査も、合意形成に必要な調査として修繕積立金から取り崩せる。反対者の負担分を含めてよい。
- 4
区分所有法第62条第1項の建替え決議後において、マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条のマンション建替組合の設立に係る定款及び事業計画を定めるための費用を、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する分の金額も含めて、修繕積立金から取り崩すことができる。
不適切。建替え決議後、マンション建替組合の設立認可までの計画・設計等の費用は修繕積立金から取り崩せる。ただし、管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額は除いた金額が限度とされている(標準管理規約28条2項。令和6年6月7日時点の条番号。令和7年改正後も同じく28条2項だが、文言は「その事業に参加しない区分所有者」に改められている)。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:令和6年度 マンション管理士試験 問28(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。
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