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マンション管理士令和6年度学科問 29

令和6年度 マンション管理士 学科 問29

難度標準

法令基準日: 2024-04-01(この日の制度で解答)

理事会及び理事長の権限等に関する次のマンション管理士の意見のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア 小型犬を飼育している賃借人は、「ペット飼育細則改定の件」が議題になっている総会で意見を述べる旨あらかじめ理事長に通知すれば、理事会の承認なしに総会に出席して意見を述べることができます。

イ 理事長は、共用部分に関する損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、理事会の承認を経なければ区分所有者を代理することができません。

ウ 窓ガラスの断熱性能を向上させる改良工事について区分所有者が自己の責任と負担で行う旨を理事長に申請してきた場合、管理組合が当該工事を速やかに実施できないときは、理事会は、理事の過半数の承諾があれば書面又は電磁的方法による決議で承認・不承認を決めることができます。

エ 集中豪雨により、窓が開いたままの専有部分が水浸しになり、放置すると下階にも重大な影響が出るおそれがある場合、理事長は、理事会の決議なしにその専有部分に立ち入ることができます。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

理事長・理事会の権限について、占有者の総会での意見陳述、保険金請求の代理、書面決議で決められる事項、緊急時の専有部分への立入りを問う問題。適切なのはア・ウ・エの三つ。

各選択肢の解説

1

一つ

誤り。適切なのは三つである。アは適切(利害関係のある占有者は理事長への事前通知で総会に出席し意見を述べられる。標準管理規約45条2項)。

2

二つ

誤り。適切なのは三つである。イは不適切で、理事長は理事会の承認なしに保険金額の請求・受領について区分所有者を代理する(令和6年6月7日時点の標準管理規約24条2項。令和7年改正で24条の2第1項に移った)。

3

三つ

正しい。ア・ウ・エの三つが適切。窓ガラス改良工事の承認は書面・電磁的方法による理事会決議の対象で、緊急時の立入りは理事会決議を要しない(標準管理規約23条4項)。

4

四つ

誤り。イは理事会の承認を要するとしている点で不適切なので、四つすべてが適切とはいえない。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:令和6年度 マンション管理士試験 問29(公益財団法人マンション管理センター)。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人マンション管理センターとは関係ありません。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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