メインコンテンツへスキップ
第一級陸上無線技術士2026年1月試験法規問 14

2026年1月試験 第一級陸上無線技術士 法規 問14

難度標準

法令基準日: 2026-01-01(この日の制度で解答)

A-14 周波数の測定に関する次の記述のうち、電波法(第31条)、電波法施行規則(第11条の3)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合するものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

解説本文

展開
解説Layer 1

適合する。別に備えた適格な測定装置で随時測定できる無線局に関する施行規則第11条の3と、運用規則第4条の頻繁な測定に沿う。

各選択肢の解説

1

電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、その周波数測定装置をその誤差が使用周波数の許容偏差の3分の2以下となるように較正しておかなければならない。

適合しない。第31条が定める測定装置の誤差は許容偏差の「2分の1以下」であり、3分の2ではない。

2

電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。

適合しない。周波数偏差時の調整自体と、個別の総務大臣等への報告義務を取り違えている。無線局運用規則第4条は周波数の測定・調整を定める。

3

免許人が別に備え付けた電波法第31条に規定する周波数測定装置をもってその使用電波の周波数を随時測定し得る送信設備を有する無線局は、別に備え付けた電波法第31条の周波数測定装置により、できる限りしばしば当該送信設備の発射する電波の周波数を測定しなければならない。

適合する。別に備えた適格な測定装置で随時測定できる無線局に関する施行規則第11条の3と、運用規則第4条の頻繁な測定に沿う。

4

電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、できる限りしばしば他局の発射する電波の周波数を測定し、その偏差が許容値を超えていた場合は、その測定結果を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。

適合しない。無線局運用規則第4条の測定対象は「自局の発射する電波」であり、他局ではない。

この解説は?
解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上無線技術士試験 2026年1月 法規 A14(問題・正答)。解説は過去問AIが独自作成。図・数式語群は原典から切り出し。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

AI コパイロット

この問題を AI と深掘りする

用語解説・選択肢分析・類題生成をその場で対話。クイズモードでは解答→解説がゼロ遷移。

クイズモードで開く

関連する問題

法規 の他の問題

他試験の同テーマ問題

トピック「法規」を扱う他試験区分の過去問