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第一級陸上無線技術士2026年7月試験法規問 1

2026年7月試験 第一級陸上無線技術士 法規 問1

難度標準

法令基準日: 2026-07-01(この日の制度で解答)

次の記述は、電気通信業務を行うことを目的として開設する無線局の免許の申請について述べたものである。電波法(第6条)の規定に照らし、[ ]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から5までのうちから一つ選べ。

① 無線局の免許を受けようとする者は、申請書に、次の(1)から(9)までに掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(1) 目的

(2) 開設を必要とする理由

(3) 通信の相手方及び通信事項

(4) 無線設備の設置場所

(5) 電波の型式並びに[A]及び空中線電力

(6) 希望する運用許容時間

(7) 無線設備の工事設計及び工事落成の予定期日

(8) 運用開始の予定期日

(9) 他の無線局の免許人又は登録人との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に関する契約を締結しているときは、その契約の内容

② 人工衛星局の免許を受けようとする者は、①の書類に、①に掲げる事項のほか、その人工衛星の[B]及び使用可能期間並びにその人工衛星局の目的を遂行できる人工衛星の位置の範囲を併せて記載しなければならない。

③ 次の(1)から(3)までに掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であって総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。

(1) 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局([C]以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)

(2) 電気通信業務を行うことを目的として陸上等(陸上及び地表又は水面から50キロメートル以下の高さの空域をいう。)に開設する移動しない無線局であって、③(1)に掲げる無線局を通信の相手方とするもの

(3) 電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局

④ ③の期間は、[D]を下らない範囲内で周波数ごとに定める期間とし、③による期間の公示は、免許を受ける無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲その他免許の申請に資する事項を併せ行うものとする。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

全て適合する。

詳細Layer 2
展開

原問が明記する電気通信業務目的の局について、Aは第6条第1項第5号の「希望する周波数の範囲」、Bは第7項の人工衛星の「打上げ予定時期」、Cは第8項第1号の「一又は二」(原紙の後続「以上」と合わせる)、Dは第9項の「一月」である。この局種は第5条第2項第8号に該当し、第6条第1項本文の括弧書きが第10号の記載事項を除外するため、原紙①の(1)から(9)までという列挙とも整合する。第10号を一般に削除する説明ではない。

各選択肢の解説

1

A 希望する周波数の範囲/B 運用開始の時期/C 3/D 3月

Aだけが適合し、B・C・Dが適合しない。原問は「電気通信業務を行うことを目的」とする局を対象としており、Aは第6条第1項第5号の「希望する周波数の範囲」である。人工衛星のBは第7項の「打上げ予定時期」であり、「運用開始の時期」ではない。Cは第8項第1号の「一又は二」に対応し、原紙の後続語「以上」と合わせて「一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域」となるため、3ではない。Dは第9項の「一月を下らない範囲内」であり、法定の下限を3月とする組合せではない。

2

A 希望する周波数/B 打ち上げ予定時期/C 1又は2/D 3月

B・Cは適合するが、A・Dが適合しない。電気通信業務目的の局について、Aは第6条第1項第5号の「希望する周波数の範囲」であり、「の範囲」を欠く本肢は条文どおりでない。Bの「打ち上げ予定時期」は第7項の「打上げ予定時期」に、Cの「1又は2」は原紙の後続「以上」と合わせて第8項第1号の「一又は二以上」に対応する。Dは第9項の最低期間を表す「一月」であり、3月ではない。実際の公示期間を3月に設定し得るかという問題ではなく、条文の下限の字句を問うている。

3

A 希望する周波数の範囲/B 打ち上げ予定時期/C 1又は2/D 1月

全て適合する。原問が明記する電気通信業務目的の局について、Aは第6条第1項第5号の「希望する周波数の範囲」、Bは第7項の人工衛星の「打上げ予定時期」、Cは第8項第1号の「一又は二」(原紙の後続「以上」と合わせる)、Dは第9項の「一月」である。この局種は第5条第2項第8号に該当し、第6条第1項本文の括弧書きが第10号の記載事項を除外するため、原紙①の(1)から(9)までという列挙とも整合する。第10号を一般に削除する説明ではない。

4

A 希望する周波数の範囲/B 打ち上げ予定時期/C 3/D 3月

A・Bは適合するが、C・Dが適合しない。電気通信業務目的の局という原問の条件の下、Aは第6条第1項第5号の周波数の「範囲」、Bは第7項の人工衛星の「打上げ予定時期」と一致する。一方、Cは第8項第1号の「一又は二」に原紙の「以上」が続く形であり、3ではない。Dは第9項の「一月を下らない範囲内」の一月であり、3月とする本肢は条文の下限を変更している。

5

A 希望する周波数/B 運用開始の時期/C 3/D 1月

Dだけが適合し、A・B・Cが適合しない。原問の電気通信業務目的を保った条文対応では、Aは第6条第1項第5号の「希望する周波数の範囲」であり、単に「希望する周波数」ではない。Bは第7項の「打上げ予定時期」であって運用開始の時期ではない。Cは第8項第1号の「一又は二」に原紙の「以上」が続く字句で、3ではない。Dの1月は第9項の「一月を下らない範囲内」という下限に一致する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上無線技術士試験 2026年7月 法規 A1(問題・正答)。解説は過去問AIが独自作成。図・数式語群は原典から切り出し。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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