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第一級陸上無線技術士2026年7月試験法規問 10

2026年7月試験 第一級陸上無線技術士 法規 問10

難度標準

法令基準日: 2026-07-01(この日の制度で解答)

A-10 周波数の測定等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第40条)及び無線局運用規則(第4条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

解説本文

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解説Layer 1

適合しない。偏差が許容値を超えた場合の直ちに調整する義務はあるが、この規定は総務大臣等への当該事実・措置の報告を一律に要求していない。

各選択肢の解説

1

電波法第31条(周波数測定装置の備えつけ)の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、自局の発射する電波の周波数を測定した結果、その偏差が許容値を超えるときは、直ちに調整して許容値内に保つとともに、その事実及び措置の内容を総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に報告しなければならない。

適合しない。偏差が許容値を超えた場合の直ちに調整する義務はあるが、この規定は総務大臣等への当該事実・措置の報告を一律に要求していない。

2

電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、できる限りしばしば自局の発射する電波の周波数(電波法施行規則第11条の3(周波数測定装置の備付け)第3号に該当する送信設備の使用電波の周波数を測定することとなっている無線局であるときは、それらの周波数を含む。)を測定しなければならない。

適合する。無線局運用規則第4条第1項は、できる限りしばしば自局の発射周波数を測定することと、電波法施行規則第11条の3第3号の送信設備に係る周波数を測定対象に含めることを定める。

3

電波法第31条の規定により周波数測定装置を備え付けた無線局は、その周波数測定器を常時同条に規定する確度を保つように較正しておかなければならない。

適合する。備付け測定器は電波法第31条に規定する確度を維持するよう較正しておく。

4

基幹放送局においては、発射電波の周波数の偏差を測定したときは、その結果及び許容偏差を超える偏差があるときは、その措置の内容を無線業務日誌に記載しなければならない。

適合する。基幹放送局の周波数偏差測定結果と、許容偏差超過時の措置内容は無線業務日誌への記載事項となる。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上無線技術士試験 2026年7月 法規 A10(問題・正答)。解説は過去問AIが独自作成。図・数式語群は原典から切り出し。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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