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第一級陸上無線技術士2026年7月試験法規問 8

2026年7月試験 第一級陸上無線技術士 法規 問8

難度標準

法令基準日: 2026-07-01(この日の制度で解答)

A-8 無線局に係る安全施設等に関する次の記述のうち、電波法施行規則(第21条の3、第23条、第25条及び第26条)の規定に照らし、これらの規定に定めるところに適合しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。なお、高圧電気とは、高周波若しくは交流の電圧300ボルト又は直流の電圧750ボルトを超える電気をいう。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

適合しない。

詳細Layer 2
展開

第23条は「丈夫な絶縁体」と規定し、例外も「取扱者」のほか出入できない場所である。無線従事者に置き換えられない。

各選択肢の解説

1

無線設備は、破損、発火、発煙等により人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがあってはならない。

適合する。施行規則第21条の3の無線設備の安全確保義務に沿う。

2

無線設備の空中線系には避雷器又は接地装置を、また、カウンターポイズには接地装置をそれぞれ設けなければならない。ただし、26.175MHzを超える周波数を使用する無線局の無線設備及び陸上移動局又は携帯局の無線設備の空中線については、この限りでない。

適合する。施行規則第26条の空中線系・カウンターポイズの保安施設と例外に一致する。

3

送信設備の各単位装置相互間をつなぐ電線であって高圧電気を通ずるものは、線溝若しくは人体に容易に触れない構造である絶縁体又は接地された金属しゃへい体の内に収容しなければならない。ただし、無線従事者のほか出入できないように設備した場所に装置する場合は、この限りでない。

適合しない。第23条は「丈夫な絶縁体」と規定し、例外も「取扱者」のほか出入できない場所である。無線従事者に置き換えられない。

4

送信設備の空中線、給電線若しくはカウンターポイズであって高圧電気を通ずるものは、その高さが人の歩行その他起居する平面から2.5メートル以上のものでなければならない。ただし、次の(1)又は(2)の場合は、この限りでない。(1) 2.5メートルに満たない高さの部分が、人体に容易に触れない構造である場合又は人体が容易に触れない位置にある場合。(2) 移動局であって、その移動体の構造上困難であり、かつ、無線従事者以外の者が出入しない場所にある場合。

適合する。第25条本文の高さ2.5mと同条各号の例外に一致する。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人日本無線協会 第一級陸上無線技術士試験 2026年7月 法規 A8(問題・正答)。解説は過去問AIが独自作成。図・数式語群は原典から切り出し。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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