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第二級陸上無線技術士令和8年度 7月試験法規問 13

令和8年度 7月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問13

難度標準

次の記述のうち、電波法施行規則(第34条の5)の規定に照らし、主任無線従事者の職務に該当しないものはどれか。下の1から4までのうちから一つ選べ。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

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結論Layer 1

該当しない。

詳細Layer 2
展開

第34条の5第4号は職務の遂行に必要な事項について免許人等に「意見を述べること」を定めている。「意見書を作成し提出すること」として書面の作成・提出を職務要件にする記述ではない。

各選択肢の解説

1

主任無線従事者の職務を遂行するために必要な事項に関し免許人等に対して意見書を作成し提出すること。

該当しない。第34条の5第4号は職務の遂行に必要な事項について免許人等に「意見を述べること」を定めている。「意見書を作成し提出すること」として書面の作成・提出を職務要件にする記述ではない。

2

無線業務日誌その他の書類を作成し、又はその作成を監督すること(記載された事項に関し必要な措置を執ることを含む。)。

無線業務日誌等の作成・作成監督と、その記載事項に応じた必要措置は、主任無線従事者による運用管理上の職務に含まれる内容と判断した。

3

主任無線従事者の監督を受けて無線設備の操作を行う者に対する訓練(実習を含む。)の計画を立案し、実施すること。

監督下で操作する者の知識・技能を確保するための訓練計画の立案及び実施は、主任無線従事者の監督責任に結び付く職務として規定内容と整合すると判断した。

4

無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うこと。

該当する。第34条の5第2号は、無線設備の機器の点検若しくは保守を行い、又はその監督を行うことを主任無線従事者の職務として明記している。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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