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第二級陸上無線技術士令和8年度 7月試験法規問 14

令和8年度 7月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問14

難度標準

次の記述は、混信等の防止について述べたものである。電波法(第56条)及び電波法施行規則(第50条の2)の規定に照らし、空欄A、B及びC内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。① 無線局は、A又は電波天文業務(注)の用に供する受信設備その他の総務省令で定める受信設備(Bを除く。)で総務大臣が指定するものにその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用しなければならない。ただし、遭難通信、緊急通信、安全通信及び非常通信については、この限りでない。注:宇宙から発する電波の受信を基礎とする天文学のための当該電波の受信の業務をいう。② ①の指定に係る受信設備は、次の(1)又は(2)に掲げるもの(Cするものを除く。)とする。(1) 電波天文業務の用に供する受信設備 (2) 宇宙無線通信の電波の受信を行う受信設備。

選択肢

解説

解説本文

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無線局が混信等を与えてはならない相手を「他の無線局」とし、別途指定される受信設備から「無線局のもの」を除き、安定した保護対象として指定しにくい「移動するもの」を除外する組合せが、二つの規定の文脈に一貫して適合すると推定した。

各選択肢の解説

1

A:他の無線局/B:総務省令で定めるもの/C:固定

Aの「他の無線局」は混信防止規定の対象として整合するが、括弧内は指定受信設備から「無線局のもの」を除く構造と考えられ、Bが一致しない。また、指定対象から除かれるのは固定設備ではなく移動する設備と推定されるため、Cも一致しない。

2

A:重要無線通信を行う無線局/B:無線局のもの/C:固定

Bは受信設備のうち無線局に属するものを除外する文脈に合うが、電波法第56条の保護対象は重要無線通信を行う局だけに限定されず「他の無線局」とされると考えられる。また、固定する設備を除くとすると指定対象の趣旨と逆になるため不適切と判断した。

3

A:他の無線局/B:無線局のもの/C:移動

無線局が混信等を与えてはならない相手を「他の無線局」とし、別途指定される受信設備から「無線局のもの」を除き、安定した保護対象として指定しにくい「移動するもの」を除外する組合せが、二つの規定の文脈に一貫して適合すると推定した。

4

A:重要無線通信を行う無線局/B:総務省令で定めるもの/C:移動

Cの「移動」は指定対象からの除外条件として整合するが、Aは保護対象を重要無線通信の局に狭め過ぎる。また、Bを「総務省令で定めるもの」とすると『その他の総務省令で定める受信設備(総務省令で定めるものを除く。)』という不自然な重複になるため不適切と判断した。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

公益財団法人 日本無線協会

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