適合する。電波法102条の2は890MHz以上と中心線の両側それぞれ100メートル以内、102条の3は高さ31メートル超、102条の6は所定の例外を除き通知の日から2年間の障害原因部分の工事制限を定めている。
令和8年度 7月試験 第二級陸上無線技術士 法規 問6
次の記述は、伝搬障害防止区域の指定、重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限等について述べたものである。電波法(第102条の2、第102条の3、第102条の5及び第102条の6)の規定に照らし、[空欄]内に入れるべき最も適切な字句の組合せを下の1から4までのうちから一つ選べ。
① 総務大臣は、Aによる特定の固定地点間の無線通信で、電気通信業務の用に供する無線局又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備による無線通信(以下「重要無線通信」という。)の電波伝搬路における当該電波の伝搬障害を防止して、重要無線通信の確保を図るため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該電波伝搬路の地上又は水上への投影面に沿い、その中心線と認められる線の両側それぞれBを伝搬障害防止区域として指定することができる。
② ①の伝搬障害防止区域内においてする次の(1)から(3)までのいずれかに該当する行為(以下「指定行為」という。)に係る工事の建築主(注1)は、総務省令で定めるところにより、当該指定行為に係る工事に自ら着手し又はその工事の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)に着手させる前に、当該指定行為に係る工作物につき、設置場所の位置、高さ、高層部分の形状、構造及び主要材料、その者が当該指定行為に係る工事の請負契約の注文者である場合にはその工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他必要な事項を書面により総務大臣に届け出なければならない。
注1 工事の請負契約の注文者又はその工事を請負契約によらないで自ら行う者をいう。
(1) その最高部の地表又は水面からの高さがCその他の工作物(以下「高層建築物等」という。)の新築
(2) 高層建築物等以外の工作物の増築又は移築で、その増築又は移築後において当該工作物が高層建築物等となるもの
(3) 高層建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え(改築、修繕及び模様替えについては、総務省令で定める程度のものに限る。)
③ 総務大臣は、②による届出があった場合において、その届出に係る事項を検討し、その届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められるときは、その高層部分のうち当該重要無線通信障害原因となる部分(以下「障害原因部分」という。)を明示し、理由を付した文書により、当該高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因とならないと認められるときは、その検討の結果を記載した文書により、その旨を当該届出をした建築主に通知しなければならない。
④ ③により、届出に係る高層部分が当該伝搬障害防止区域に係る重要無線通信障害原因となると認められる旨の通知を受けた建築主は、その通知を受けた日からDは、当該指定行為に係る工事のうち当該通知に係る障害原因部分に係るものを自ら行い又はその請負人に行わせてはならない。(注2)
注2 電波法第102条の6(重要無線通信障害原因となる高層部分の工事の制限)第1号から第3号までのいずれかに該当する場合を除く。
選択肢
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各選択肢の解説
- 1
A:890MHz以上の周波数の電波/B:500メートル以内の区域/C:50メートルを超える建築物/D:2年間
不適合。電波法102条の2の区域は中心線の両側それぞれ100メートル以内であり、500メートルではない。102条の3の高さも31メートル超であり50メートル超ではない。AとDは一致する。
- 2
A:890MHz以上の周波数の電波/B:100メートル以内の区域/C:31メートルを超える建築物/D:2年間
適合する。電波法102条の2は890MHz以上と中心線の両側それぞれ100メートル以内、102条の3は高さ31メートル超、102条の6は所定の例外を除き通知の日から2年間の障害原因部分の工事制限を定めている。
- 3
A:3,600MHz以上の周波数の電波/B:100メートル以内の区域/C:50メートルを超える建築物/D:5年間
不適合。Bは電波法102条の2に一致するが、Aは890MHz以上、Cは102条の3の31メートル超、Dは102条の6の2年間であり、3600MHz・50メートル・5年間ではない。
- 4
A:3,600MHz以上の周波数の電波/B:500メートル以内の区域/C:31メートルを超える建築物/D:5年間
不適合。Cは電波法102条の3に一致するが、Aは102条の2の890MHz以上、Bは両側それぞれ100メートル以内、Dは102条の6の2年間である。
解説・公式出典について
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