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作業療法士第60回(2025年実施)午前問 49

第60回(2025年実施) 作業療法士 午前 問49

難度標準

心神喪失者等医療観察法で対象者の処遇を決める機関はどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

医療観察法では、検察官の申立てを受けて地方裁判所が審判を行います。

詳細Layer 2
展開

審判は裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体が行い、入院決定・通院決定・不処遇のいずれにするかを決めます。したがって処遇を決める機関は地方裁判所です。

各選択肢の解説

1

検察庁

誤り。検察庁(検察官)は、対象者について地方裁判所へ処遇の要否を判断する申立てをする立場です。処遇そのものは決めません。

2

指定入院医療機関

誤り。指定入院医療機関は、入院決定を受けた対象者に医療を提供する機関です。処遇を決める機関ではありません。

3

精神保健福祉センター

誤り。精神保健福祉センターは都道府県などに置かれる精神保健福祉の技術的中核機関です。この法律の処遇決定機関ではありません。

4

地方裁判所

正しい。処遇の要否と内容(入院・通院・不処遇)を決定するのは地方裁判所の審判です。

5

保護観察所

誤り。保護観察所は、社会復帰調整官による生活環境の調査・調整や、通院決定後の精神保健観察などを担います。処遇の決定はしません。

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解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:厚生労働省「第60回作業療法士国家試験」午前 第49問。解説は独自作成。

制作・確認範囲・誤り報告の手順は 静的解説の確認方針で説明しています。出典リンクや自動テストだけで、解説全体の正確性が保証されるわけではありません。

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