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精神保健福祉士令和6年度共通科目問 42

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問42

難度やや易

事例を読んで,成年後見の開始がAさんに及ぼす影響に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事 例〕

Aさん(30歳)は,交通事故の被害に起因する高次脳機能障害で判断力が著しく低下し生活が困難となったので,親族のBさんが成年後見開始の審判の申立てをすることとなった。Aさんは,この審判によって自分にどのような影響が及ぶのかを心配している。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

成年被後見人に関する欠格条項は段階的に見直された。

詳細Layer 2
展開

平成25年に選挙権が回復し、令和元年の一括整備法で公務員や法人役員などの一律の欠格条項が削除された。株式会社の取締役についても会社法改正で削除された。試験時点ではどれも当然には失わないので、正答は5。

※出題時点(令和7年2月)の制度に基づく解説です。その後の法改正等で結論が変わる場合があります。

各選択肢の解説

1

Aさんは当然に国政の選挙権を失うこととなる。

平成25年の公職選挙法改正で、成年被後見人の選挙権・被選挙権を一律に制限する規定は削除された。後見が始まっても、国政の選挙権を当然に失うことはない。

2

Aさんは当然に公務員になることができなくなる。

令和元年の「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって、国家公務員法・地方公務員法の欠格条項は削除された。公務員になれるかは個別の能力審査で判断される。

3

Aさんは当然に社会福祉法人の理事になることができなくなる。

同じ令和元年の一括整備で、社会福祉法の理事等の欠格条項から成年被後見人が外された。当然に理事になれなくなるわけではない。

4

Aさんは当然に株式会社の役員になることができなくなる。

令和元年の会社法改正で、取締役の欠格事由から成年被後見人等が削除され、就任の手続が整えられた。当然に株式会社の役員になれなくなるわけではない。

5

上記1から4までの記述はいずれも不適切である。

1から4はいずれも、試験時点で既に廃止された一律の欠格条項を前提にした記述である。どれも不適切なので、この選択肢が正答となる。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題42。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題42。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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何が問われるか
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