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精神保健福祉士令和6年度共通科目問 41

令和6年度 精神保健福祉士 共通科目 問41

難度やや易

成年後見制度の利用促進に関する次の記述のうち,最も適切なものを1つ選びなさい。

選択肢

解説

結論 → 詳細 → 補足 の 3 層構成

展開
結論Layer 1

成年後見制度利用促進法と基本計画における、国・都道府県・市町村の役割分担を問う問題。

詳細Layer 2
展開

地域連携ネットワークの中核機関は市町村が整備を進め、専門家会議の設置やガイドラインの策定、実施状況の公表は国(政府)が担う。正答は1。

各選択肢の解説

1

市町村は,成年後見制度利用促進に係る地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核機関を整備していくことが求められている。

成年後見制度利用促進基本計画は、権利擁護支援の地域連携ネットワークをつくり、そのコーディネートを担う中核機関を市町村が整備することを求めている。記述は適切である。

2

成年後見制度利用促進のため,都道府県知事による申立てを行うことができることとなった。

身寄りのない人などの申立ては、老人福祉法などに基づく市町村長申立てとして行われる。都道府県知事による申立ての制度が新しく設けられた事実はない。

3

都道府県は,成年後見制度の利用促進における意思決定支援の浸透を図るため「意思決定支援ガイドライン」の策定をしなければならない。

意思決定支援に関するガイドライン(意思決定支援を踏まえた後見事務のガイドラインなど)は、国が関係団体と策定したものである。都道府県に策定義務は課されていない。

4

都道府県は,成年後見制度の利用の促進に関し,専門的知識を有する者により構成される成年後見制度利用促進専門家会議の設置をしなければならない。

成年後見制度利用促進専門家会議は、促進法に基づいて国(政府)の側に設けられた会議である。都道府県に設置義務はない。

5

市町村は,毎年一回,成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施状況を公表することとされている。

促進法では、施策の実施状況を毎年一回公表するのは政府とされている。市町村に課された義務ではない。

この解説は?

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題41。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

AI生成

解説は公式の問題文・公式解答を基に作成しています。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 第27回(令和6年度)精神保健福祉士国家試験 共通科目 問題41。解説は過去問AIが独自に作成したもので、公益財団法人社会福祉振興・試験センターとは関係ありません。

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学習の進め方
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