正しいものを選ぶ問題で、正答はEです。
令和7年度 社会保険労務士 学科 問4
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
労働基準法に定める賃金等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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休業手当は、使用者の責に帰すべき休業期間中でも、労働協約・就業規則・労働契約で休日とされている日については支払う義務がありません。Aは前借金との相殺は労使協定があっても禁止されるので誤り、Bは労働者の意思による委任・代理の法律行為も無効なので誤り、Cは前払いした賃金の過払分を翌月に精算するのは全額払違反にならないので誤り、Dは非常時払は既往の労働に対する賃金に限られるので誤りです。
各選択肢の解説
- A
使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金を前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と相殺することができる。
誤り。第17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁止しています。この禁止には労使協定による例外がありません(第24条第1項ただし書の賃金控除協定とは別の規定です)。「協定がある場合には相殺できる」とする部分が誤りです。
- B
労働基準法第24条第1項は、使用者の意思で労働者本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するものであるから、労働者の意思で第三者に賃金受領権限を与えようとする委任、代理等の法律行為は無効となるものではない。
誤り。直接払の原則(第24条第1項)により、労働者の親権者その他の法定代理人や、労働者の委任を受けた任意代理人に賃金を支払うことは違反となります。一方、本人の使者への支払は可能で、代理人への支払と区別されます。本問の条件では、第三者に賃金受領権限を与える委任・代理の効力について「無効となるものではない」とする記述を誤りと判断します。これは本問の条件と公式正答に沿った説明であり、公的QAが委任等の法律行為そのものの効力を直接規定しているという意味ではありません。
- C
労働協約によりストライキ中の賃金を支払わないことを定めているX社では日給月給制を採用しており、毎月15日に当月の賃金を前払いする(例えば、8月15日に8月1日から同月末日までの分の賃金を支払う)ことになっているが、所定労働日である8月21日から25日まで5日間ストライキが行われた場合、当該ストライキに参加した労働者の賃金について、使用者が9月15日の賃金支払いにおいて前月のストライキの5日間分を控除して支払うことは、賃金全額払原則に違反する。
誤り。8月15日に月末までの分を前払いしており、ストライキの5日間分はその時点で過払いになっています。この過払分を翌月9月15日の支払で精算することは、賃金計算の調整にとどまり、時期・方法・金額からみて労働者の経済生活の安定を脅かさない調整的相殺として全額払原則に違反しないとされています(最高裁昭和44年12月18日判決、行政解釈)。「違反する」とする部分が誤りです。
- D
労働者が労働基準法第25条に従い賃金の非常時払を請求する場合には、使用者は、特約のない限り、いまだ労務の提供のない期間に対する賃金も含めて支払期日前に支払う義務を負う。
誤り。第25条の非常時払は、出産・疾病・災害など厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるため労働者が請求したとき、支払期日前でも「既往の労働に対する賃金」を支払うものです。まだ労務の提供がない期間の賃金まで支払う義務はありません。
- E
使用者の責に帰すべき事由による休業期間中であっても、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う義務は生じない。
正しい(この問の正答)。第26条の休業手当は、労働者が本来労働する義務のある日について生じた休業を対象とします。労働協約、就業規則又は労働契約で休日と定められている日は労働義務がないので、使用者の責に帰すべき休業期間中であっても休業手当を支払う義務は生じないと解されています。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問4(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問4(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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