正しいものを選ぶ問題で、正答はEです。
令和7年度 社会保険労務士 学科 問6
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
労働基準法第37条(以下本問において「本条」という。)に定める割増賃金の基礎となる賃金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
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午後10時から午前5時までの勤務に対して勤務1回ごとに支払う夜間看護手当は、深夜労働に対する手当であり、通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないので、割増賃金の基礎に算入しなくて差し支えありません。Aは一律支給の1,000円部分は通勤手当として除外できないので誤り、Bは手術以外の業務での時間外労働には手術手当を算入しなくてよいので誤り、Cは時間外に行った作業が特殊作業ならその特殊作業手当を算入するので誤り、Dは支給額が確定した賞与は算入が必要なので誤りです。
各選択肢の解説
- A
通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
誤り。第37条第5項・労働基準法施行規則第21条で割増賃金の基礎から除外できる通勤手当は、通勤距離や実際の通勤費用に応じて算定されるものです。距離にかかわらず一律に支給される部分(設問の1,000円)は除外できず、算入が必要です。除外できるのは1,000円を超えて実際距離に応じて支給する部分だけです。
- B
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。
誤り。手術手当は手術という特定の業務に対して支払われる手当です。その医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合、時間外の労働は手術ではないので、手術手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくて差し支えないと解されています。「算入しなければならない」とする部分が誤りです。
- C
通常は事務作業に従事している労働者が、法定労働時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事した場合、当該労働者にとって当該現場作業は本条第1項の「通常の労働時間」には該当しないので、当該特殊作業手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
誤り。割増賃金の基礎は、時間外に行われた労働が所定労働時間中に行われた場合に支払われる賃金です。時間外に特殊作業手当が支払われる現場作業に従事したのであれば、その作業についての通常の賃金として特殊作業手当を割増賃金の基礎に算入しなければならないと解されています。
- D
いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており、かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
誤り。年俸制で賞与の支給額があらかじめ確定している場合、その賞与は第37条第5項・労働基準法施行規則第21条第4号の「臨時に支払われた賃金」や同条第5号の「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」には当たらず、割増賃金の基礎に算入しなければならないとされています(平成12年3月8日基収第78号)。毎月払部分と明確に区分されていても同じです。
- E
正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
正しい(この問の正答)。深夜(午後10時から午前5時まで)の勤務に対して勤務1回ごとに定額で支払う夜間看護手当は、深夜労働に対して支払われる手当であり、第37条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないので、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくて差し支えないとされています。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問6(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
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最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労働基準法及び労働安全衛生法」問6(問題・正答)。問題文は原文どおりで、数字を算用数字に統一する加工のみ行っています。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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