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社会保険労務士令和7年度一般常識問 9

令和7年度 社会保険労務士 一般常識 問9

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。ア社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。イ審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。ウ審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。エ社会保険審査会(以下本問において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。オ審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立があったときは、公開しないことができる。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

誤っているものは一つ(A)。

詳細Layer 2
展開

ア:第4条第2項は、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は原処分があった日の翌日から起算して「二年」を経過したときはできないと定めるので、3年とするアは誤り。イ:第12条の2のとおり、決定があるまではいつでも取り下げることができ、取下げは文書でする。ウ:第12条のとおり、審査請求人が決定前に死亡したときは承継人が手続を受け継ぐ。エ:第20条は委員長及び委員が独立して職権を行うと定め、第21条は審査会を委員長及び委員5人で組織すると定める。オ:第37条のとおり、審理は公開が原則で、当事者の申立があったときは公開しないことができる。したがって誤りはアの一つだけである。

各選択肢の解説

A

一つ

正しい。ア〜オのうち誤りはアのみである。アは第4条第2項の2年を3年としている点が誤り。イ(第12条の2)、ウ(第12条)、エ(第20条・第21条)、オ(第37条)は条文どおりで正しい。誤りは一つ。

B

二つ

誤り。誤りが二つになるには、ア以外にも誤りが必要である。イ(第12条の2)、ウ(第12条)、エ(第20条・第21条)、オ(第37条)はいずれも条文どおりで正しいため、誤りは一つ。

C

三つ

誤り。誤りが三つになるには、ア以外に二つの誤りが必要である。イ〜オは第12条の2、第12条、第20条・第21条、第37条のとおりすべて正しく、誤りは一つ。

D

四つ

誤り。誤りが四つになるには、イ〜オの大半が誤りである必要がある。イ〜オは各条文のとおりすべて正しく、誤りはアのみの一つ。

E

五つ

誤り。五つすべてが誤りであるには、イ〜オも誤りである必要がある。イ〜オは各条文のとおりすべて正しく、誤りはアのみの一つ。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識」問9(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。

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