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社会保険労務士令和7年度一般常識問 8

令和7年度 社会保険労務士 一般常識 問8

難度標準

法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)

高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

解説

結論 → 詳細 の 2 層構成

展開
結論Layer 1

正解はD。

詳細Layer 2
展開

高齢者医療確保法(2025-04-11時点)の条文と各肢を照合した。Aは第49条により特別会計の設置主体が広域連合と市町村であり、都道府県を含めた点が誤り。Bは第50条により、75歳以上の者(第1号)のほか、65歳以上75歳未満で広域連合から一定の障害の認定を受けた者(第2号)も被保険者となるため、「のみ」が誤り。Cは第109条により、普通徴収の保険料の納期は市町村の条例で定めるため、広域連合の条例とする点が誤り。Dは第111条の内容と一致し正しい。Eは第53条第1項ただし書により、住所を有しなくなった日に他の広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失するため、「翌日から」が誤り。

各選択肢の解説

A

後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

誤り。第49条により、後期高齢者医療に関する特別会計を設けなければならないのは後期高齢者医療広域連合及び市町村。都道府県は含まれない。

B

後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。

誤り。第50条により、被保険者は75歳以上の者(第1号)のほか、広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満で、政令で定める程度の障害の状態にある旨の広域連合の認定を受けた者(第2号)も含む。「のみ」が誤り。

C

高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。

誤り。第109条により、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は市町村の条例で定める。広域連合の条例とする点が誤り。

D

高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

正しい。第111条により、広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

E

後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。

誤り。第53条第1項ただし書により、区域内に住所を有しなくなった日に他の広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失する。「その日の翌日から」とする点が誤り(翌日喪失は本文の原則で、他広域連合への当日移転には適用されない)。

この解説は?

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「一般常識」問8(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

解説・公式出典について

解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。

最終更新:

出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(2025年度)社会保険労務士試験 択一式「一般常識」問8(問題・公式正答)。解説は過去問AIの独自作成です。

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