誤っているのはB。
令和7年度 社会保険労務士 健康保険 問10
法令基準日: 2025-04-11(この日の制度で解答)
健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
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高額療養費の算定では、同一医療機関でも入院と外来は別個に扱われ、同一の保険医療機関で受けた療養とみなされるわけではない。A・C・D・Eは正しい記述である。
各選択肢の解説
- A
保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金を減額することや一部負担金の支払を免除すること、保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるが、一部負担金等の徴収猶予については当該被保険者の申請により、6か月以内の期間を限って行うものとされている。
正しい。健康保険法75条の2第1項は、災害など厚生労働省令で定める特別の事情があり、一部負担金の支払が困難と認められる被保険者について、①減額、②支払免除、③保険医療機関等への支払に代えて保険者が直接徴収し、その徴収を猶予、のいずれかの措置を認める。同法施行規則56条の2は、特別の事情を、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととしている。徴収猶予の期間は、2006年9月14日保保発第0914001号(第1の1)が、当該被保険者の申請により6ヶ月以内の期間を限って行うものとしている。本肢はこれらと一致する。
- B
同一の月に同一の保険医療機関において、入院中に脳神経外科で手術し、退院後に外来で脳神経内科を受診した場合、高額療養費の算定上、同一の保険医療機関で受けた療養とみなされる。
誤り(正答肢)。入院と外来は別計算で、同月に同一医療機関で入院後に外来受診しても同一の療養とみなされない。
- C
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、近年高額の医療費がかかる不妊治療に要する費用に対する助成や支援が拡充され、令和4年度からは一般不妊治療や生殖補助医療が新たに保険適用されたところであるが、医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解を行った場合には健康保険法における選定療養の対象とされる。
正しい。医療上必要のない患者都合の精子の凍結・融解は選定療養の対象とされる。
- D
被保険者(年収300万円)と同居している母(58歳、障害者ではない。)は、年額100万円の遺族年金を受給しながらパートタイム労働者として勤務しているが、健康保険の被保険者にはなっていない。このとき、母のパートタイム労働者としての給与の年間収入額が120万円であった場合、母は当該被保険者の被扶養者になることができない。
正しい。母は58歳なので、60歳以上に適用される180万円未満の基準は使えず、130万円未満の基準で判断する。同居の場合、1977年4月6日保発第9号・庁保発第9号の1(1)は、認定対象者の年間収入が130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることを原則としている。この通知は「年間収入」に含まれる収入の範囲を明示していない。一方、健康保険組合の公表資料(愛知県情報サービス産業健康保険組合の被扶養者確認調査Q&A、令和6年8月31日基準)は、Q13で年金収入を含む継続性のある収入を、Q16で遺族年金を含む全ての年金を収入に含めるとしている。これは保険者が直接公表した認定実務上の資料であり、法律条文や全国一律の行政通知ではない。本問ではこの扱いに従い、母の年間収入は給与120万円と遺族年金100万円の合計220万円となる。220万円は130万円以上なので収入要件を満たさず、母は被扶養者になることができない。被保険者の年収300万円の2分の1は150万円で、220万円はこの基準も超える。
- E
被保険者(年収500万円)と別居している単身世帯の父(68歳、障害者ではない。)が、日本国内に住所を有するものであって、年額130万円の老齢年金を受給しながら被保険者から年額150万円の援助を受けている場合には、父は当該被保険者の被扶養者になることができる。なお、父は老齢年金以外の収入はないものとする。
正しい。父は別居なので、1977年4月6日保発第9号・庁保発第9号の2が適用される。父は68歳で60歳以上のため、収入基準は180万円未満となる。父の年間収入は老齢年金130万円で、180万円未満である。また、被保険者からの援助額150万円より少ない。したがって、原則として被扶養者に該当する。別居でも、収入が基準未満で援助額より少なければ認定される。被保険者の年収500万円は、別居の場合の判定要件ではない。
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
解説・公式出典について
解説は学習支援用に作成したもので、試験実施機関による公式解説ではありません。 事実誤認・選択肢の取り違え・最新法令の反映漏れ等を含む可能性があるため、 重要な判断は必ずリンク先の公式資料でご確認ください。
最終更新:
出典:全国社会保険労務士会連合会 試験センター 第57回(令和7年度)社会保険労務士試験 択一式「健康保険法」問10(問題・正答)。解説は過去問AIの独自作成で、試験センターとは関係ありません。
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